インターネット利用に関する規定

みよし市立緑丘小学校

 (本規定のねらい)

1 この規定は、インターネットの利用に必要な事項を定める。
 
 (インターネットの利用の基本)

2 インターネットの利用にあたっては、児童および関係者の個人情報の保護に努める。また、児童の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・国際理解教育の推進・総合的な学習の時間の推進などの教育課題の推進に寄与するよう努める。

 (インターネットの主な利用形態)

3 インターネットの主な利用形態は、次の各項とする。
(1)情報の発信と受信
  教科や特別活動および総合的な学習の時間の学習事項のまとめを、学校のホームページで発信する。また、学校のホームページに対する意見を広く一般から受信する。
(2)情報検索および収集
  ホームページ・電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
(3)教材作成
  ホームページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像や文書のデータを収集・加工して、教材作りに活用する。
(4)学校間の交流
  国内および国際交流をホームページ、電子メールを使用して、国内の学校や海外の学校等と交流を行う。

 (個人情報の発信とその範囲)

4 インターネットでは、原則として個人の情報を発信しない。新聞などに取り上げられた公知情報はこの限りではない。また、教育上必要な場合には、本人と保護者の同意を前提とし、教師の指導上のもとに発信することができる。
5 インターネットでの発信する児童の個人情報の範囲は、次の各項に定める。
(1)氏 名  原則として姓を用いる。ただし、教育上必要がある場合には、フルネームを使うことも可とする。
(2)写 真  児童の写真は、集合写真など個人が特定できないものにする。
(3)意 見  児童の意見、主張については、教育上効果が認められる場合において発信することができる。
(4)その他  住所・電話番号・生年月日・趣味・特技・その他の個人に関する情報は発信しない。ただし、電子メールで相手が特定されるときには、必要に応じて、年齢・趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。このときも、住所・電話番号・生年月日は発信しない。

 (児童への指導)

6 インターネットを利用する場合には、個人の中傷をしない。また、著作権・知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図る。
7 児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経てから発信する。
8 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱いの指導を徹底する。

 (取扱い担当者)

9 校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取扱い担当者を置く。

 (ホームページ上での規定の明記)

10 この利用規定を学校のホームページ上で明記する。

 附則
この規定は、平成14年1月1日から施行する。

この規則は、平成22年1月4日から施行する。