自治区まちづくり宣言



平成11年3月21日に下野見自治区のまちづくり宣言が出されたのでここで紹介をします。

下野見自治区まちづくり宣言

(前文)
下野見自治区は矢作川と背後の山々に囲まれ、桜の美しい水源や市街地の眺望が素晴らしい野見山など
自然景観にもめぐまれた緑豊かな地区である。今日ほど自然環境の大切さが認識されて来ている時代はない。
豊かな自然は、きれいで爽やかな空気を提供し、人々の気持ちをなごませ、我々の健康な生活を支えている。
一方、室町は風致地区に指定され、建築、宅地の造成、土地の形質変更、木材の伐採が規制されており、
矢作川の周辺・野見山山麓は緑地保全地域に指定されている。また、室町・宮前町の自治区全域が市街化
調整区域に指定され、住宅の建築が規制されている。このように行政面からも良好な自然景観の維持、
居住環境の維持が図られている。

(本文)
この豊かな自然をいつまでも保ち、無秩序な開発を避け、健康で安全な生活とうるおいとのどかさのある
町づくりを推し進めるため、我々区民は次の項目を実施して行くことを宣言する。

1.住居、倉庫、工作所等、大きな建築物を造る時は事前に区長に届け出る。

2.土砂の採取、田畑の埋め立て等、土地の形質を変更する時は事前に区に届け出る。

3.管理人が町内に居住しないアパート・賃貸住宅等の建築には同意しない。

4.生活および産業廃棄物の不法投棄を許さない。

5.粉塵、騒音、悪臭、水質汚濁等、生活環境を悪化させる施設の設置を認めない。

6.青少年の健全育成を害するような看板、施設、作業場の建設を認めない。

7.その他、生活居住環境を悪化させる行為等を排除する。

8.水や緑を大切にし、生活居住環境の保全・整備に努める。

平成11年3月21日

下野見自治区一同

(後文)
区は上記宣言に反する行為があった場合は、関係者に改善または排除を勧告することが出来る。
また、法律・条令・行政指導に反する場合は、行政に対して必要な措置を講ずるよう申請することが
出来る。